社会性等の見直し項目について
地域防災への備えの観点から、災害時において使用される代表的な建設機械の保有状況を評価することになります。
改正方法
- 評価の対象となるのは、建設機械抵当法第2条に規定されている「建設機械」のうちショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクタショベルになります。
- 評価の方法は建設機械1台につき1点が加点されます。(上限は15点)
- 売買契約書の写し等で保有状況確認となります。
- 審査基準日から1年7ヶ月以上の契約期間を有するリース契約を結んでいる場合には、リース機械も台数に合算することができます。この場合はリース契約書の写しを提出して確認となります。
ISOの認証の取得状況が社会性等(W点)の評価項目に追加されます。
多くの都道府県などにおいて発注者別評価点で評価されており、経営事項審査に追加されることにより、受注者、発注者双方の事務の重複・負担の軽減に寄与することが可能
改正の方法
- 評価対象になるのは(財)日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証している認定期間に認定されている審査登録機関が認証したISO9001(品質管理)、ISO14001(環境管理)の取得(認証範囲に建設業が含まれていない場合、会社単位ではなく特定の事業所単位での認証となっている場合は除きます)
- 審査登録機関の認証を証明する書類の写しで確認となります。
- 発注者別評価点では約8割の都道府県においてISO9000シリーズとISO14001シリーズを同等に評価されていることを踏まえて、各5点づつ経営事項審査で加点評価となります。
- ISO9001とISO14001両方取得している場合・・・10点
- ISO9001を取得している場合・・・5点
- ISO14001を取得している場合・・・5点