平成28年6月1日より建設業許可29番目の業種としまして「解体工事」が追加されました。
解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。(※経過措置あり)
施工日以降、従来、「とび土工工事業」で行っていた工作物解体工事を施工する場合は「解体工事業」の許可が必要になります。
※経過措置
- 施工日時店でとび土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業を受けずに解体工事を施工することが可能です。(平成31年6月1日以降は許可が必要)
- 施工日前のとび土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理の責任者の経験とみなされます。
解体工事業の技術者要件は以下の通りです。
①特定建設業の営業所専任技術者要件
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門または総合技術監理部門)
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち元請として4,500万円以上の解体工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
②一般建設業の営業所専任技術者の要件
- 監理技術者の資格のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建設施工管理技士(建築or躯体)
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 登録技術試験(種目:解体工事)
- 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
- 土木工事業及び解体工事業に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち解体工事業に8年を超える実務のある者
- 建築工事業及び解体工事業に関し12年以上の実務を有する者のうち解体工事に関し8年を超える実務のある者
- とび土工及び解体工事に関し12年以上の実務を有する者のうち解体工事8年を超える実務のある者
これに伴い経営事項審査につきましても改正がございます。
解体工事業の許可につきましてのご質問・ご依頼は建設業許可サポートセンター@鹿児島 行政書士の大里までご連絡ください。