新規で建設業許可申請の際、最も重要な要件となる経営業務の管理責任者について解説いたします。
適正な建設業の経営を行うことを期待するためには、建設業の経営業務についての経験を少なくても5年以上有する者が、常勤の経営者のうち1人はいることが必要とされ、建設業許可制度における重要な許可要件となっています。
具体的には、法人の役員(取締役の方)、個人の事業主、支配人または建設業法上の営業所長などの地位にあり、許可を受けようとする建設業について取締役、事業主として5年以上従事した経験を有する者、及び同等以上の能力を有する者として認定された者をいいます。
許可申請者が法人の場合には、その常勤の役員、個人の場合は、事業主、支配人が該当者となります。
・同等以上の能力を有する者と認定された者とは、
1、許可を受けようとする建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次2つのいづれかの経験を有する者
イ、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務の管理責任者を総合的に管理した経験。
ロ、7年以上経営業務を補佐した経験
2、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
3、前各号に掲げる者のほか、国土交通省大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
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